厚生労働省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省や環境省と連携し、
多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、
2018年に3省共管の講習制度を創設しました。
正直、いつ決まったの?的な感じで閣議決定されていました。
アスベストに対して、××××を押し××る無茶×茶
石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事
(令和4年4月1日以降 に工事に着手するもの) で、
個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれ ます 。
【報告対象となる工事】
建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。
ほぼすべての改修物件で適応しています。
書類書きが大変で建築屋さん泣かせ時間がいくらあっても足りません
建築業許可を持たない会社が抜け道があり
公益 一般社団の・・・消されるかもしれないのでこれくらいに
国が決めたルールなので従わないといけません
神戸でキラキラ光る場所で仕事をしていたので
早くからアスベストについての勉強はしてきました。
石綿作業主任者が出来る前の資格
特定化学物質等(~平成18年3月)の国家資格があり
石綿作業主任者の資格を有しています。
あと一つ必要な資格としては
この資格の講習金額が破格の¥50000(当時)
ちょっと、高すぎないか?と思いますが絶対必要なので取りました。
Gbizに電子登録、これも作成に手間がかかり大変
これを簡素化する方法を考えています。
今まで必要なかったのによくわからない仕事が増えるばかり
困ったものです。
43日目のお勉強
軽天の組立て方と施設の電気配線
木造しか見ていないとなかなか経験できない軽天の組み方
防火区画の耐火方法もみる事が出来たと思います。
木造集合住宅においても界壁は必要で
レオp スみたいなことが無いようにしっかり話をしました。
実際に観て学ぶことは大切
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